NPO法人とは、
 昨今、大地震による民間のボランテイア活動が注目されています。もちろん、地震による災害救援だけではありません。医療や福祉、教育、まちづくり等多岐にわたっています。近未来を考えると、ボランテイア活動をはじめとする一般市民の参加する社会貢献に対して支援する制度が必要です。そこで、平成10年12月、特定非営利活動促進法(NPO法人)が施行されました。 NPO法人は、会費や支援者からの寄附により活動しています。その活動により、利益がでても分配されることはなく、更なる活動を展開していきます。NPO法人の活動は、新たな公益活動の担い手であり、より良い社会、住みやすい社会を構築するものとして期待されています。
NPO法人と認定NPO法人の違い
 認定NPO法人は、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けているものをいいます。一定の要件とは、
1.広く一般から支持(寄附)を受けている
2.活動や組織運営が適切に行われている
3.法人に関するより多くの情報を公開している等をいいます。
国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人に対して、法人が寄付をした場合、法人税は、一般の寄付金とは別枠で同額まで損金算入限度額の範囲内で損金に算入できる(通常の2倍の寄附が損金算入できるということ)。所得税では、特定寄付金として、寄付金控除の対象になります。また、個人が認定NPO法人に寄附した場合は控除されますが、NPO法人に寄附しても控除されません。
パブリックサポートテスト
 広く一般から支持されているかどうかを測るものとして「パブリックサポートテスト」と呼ばれているものがあります。これは寄付金総額の占める割合(寄付金総額/総収入金額)が1/5以上かどうかを調べるもので、直前2事業年度の平均で行います
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会計と税務
NPO法人の会計原則
 次のようなものがあります。
1. 会計簿は、正規の簿記の原則に従って記帳すること
2. 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財産状態に関する真実な内容を明瞭に表示すること
3. 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用すること

区分経理
NPO法人は、本来の非営利事業に支障がない限り、それ以外の事業を行うことができます。この場合の会計は、非営利事業に関する事業と会計を区分して、特別の会計として経理しなければなりません。

会計書類等
 NPO法人は、1.事業計画書、2.事業報告書及び財産目録・貸借対照表・収支計算書を作成しなければなりません。また、2の事業報告書等は,毎事業年度必ず作成しなければなりません。

情報公開
 NPO法人は、情報はできるだけ公開し、市民の信頼を得て、市民によって育てられていくべきであると考えられており、情報公開制度は次のように整備されています。
1.認証申請時おける諸轄庁での公告・縦覧制度
2.利害関係人に対するNPO法人事務所における事業報告書等の閲覧制度
3.一般人に対する所轄庁での事業報告書等の閲覧制度

NPO法人の消費税
 非営利活動であり、法人税上の収益事業を行わなければ法人税は課税されませんが、物品の販売やサービスの提供によって収益を得れば、消費税法上の免税事業者でない限り、消費税が課税されます。
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野村税務会計事務所
〒250−0874 神奈川県 小田原市 鴨宮 342−5 勝素ビル201
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