成 年 後 見 制 度
 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人に代わって、財産の管理や契約などを行います。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度は、家庭裁判所が後見人を選ぶもので後見、保佐、補助の3つがあり、判断能力の程度により選べるようになっています。その違いは次のとおりです。
  後見... 判断能力が欠けている
  保佐... 判断能力が著しく不十分である
  補助... 判断能力が不十分である
 活字を並べただけではその違いは理解しにくいのですが、以前は禁治産とか準禁治産といういい方をしていました。しかし、差別用語だということで制度の手直しと同時に言い改めました。この制度の申し立てができる人は、本人、配偶者、親族、検察官であり、身よりのない人については市町村長も行うことができます。
 補助は、ちょっとした「ボケ」程度のものですが、高齢化社会を先取りして制度化されました。例えば、本人が水も入れずに米を炊いてしまったような家事上の失敗とか、訪問販売員から必要のない高額の呉服を購入してしまったような場合です。家庭裁判所に補助開始の審判の申し立てをします。

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来の認知症などに備えてあらかじめ後見人を選んでおくもので、公正証書によって契約します。
契約してもすぐには有効とはならず、本人の判断能力が衰えたところで、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもとで契約が稼働します。任意後見人は、契約の内容に沿って不動産の賃貸契約や介護サービスの契約を行ったり、預貯金の管理や毎月の継続的な支払いについて同意したりします。任意後見監督人は、任意後見人の仕事をチェックします。
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