認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人に代わって、財産の管理や契約などを行います。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、家庭裁判所が後見人を選ぶもので後見、保佐、補助の3つがあり、判断能力の程度により選べるようになっています。その違いは次のとおりです。
後見... 判断能力が欠けている
保佐... 判断能力が著しく不十分である
補助... 判断能力が不十分である
活字を並べただけではその違いは理解しにくいのですが、以前は禁治産とか準禁治産といういい方をしていました。しかし、差別用語だということで制度の手直しと同時に言い改めました。この制度の申し立てができる人は、本人、配偶者、親族、検察官であり、身よりのない人については市町村長も行うことができます。 |