起業家支援
環境経営
成年後見制度
相 続
遺 言
贈 与
不動産コンサルティング
環境ボランティア
事務所概要
贈 与
 財産の贈与を受けた人(受贈者)は、暦年課税と相続時精算課税を選択できます。暦年課税は、毎年110万円を贈与財産から控除できます。相続時精算課税は、特別控除として2,500万円を控除できます。相続時精算課税は、贈与をした人(贈与者)毎に選択できます。
暦年課税の税率
基礎控除後の
課税価格
一般贈与財産 特例贈与財産
税率(%) 控除額(万円) 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 10
300万円以下 15 10 15 10
400万円以下 20 25
600万以下 30 65 20 30
1,000万円以下 40 125 30 90
1,500万円以下 45 175 40 190
3,000万円以下 50 250 45 265
平成27年1月1日以後の贈与より適用
【例】1,500万円の贈与の場合
    一般贈与 (1,500万円−110万円)×45%−175万円 = 450.5万円
    特例贈与 (1,500万円−110万円)×40%−190万円 = 366万円
相続時精算課税の要件
【1】 贈与者:父母・祖父母 60歳以上(改正前 父母65歳以上)
【2】 受贈者:20歳以上の推定相続人・孫(改正前 20歳以上の推定相続人)
 【例】3,000万円を贈与した場合
    (3,000万円−2,500万円)×20% = 100万円
     *特別控除を超えた部分に対して一律20%の税率になります。
相続時精算課税制度
 実際かなり利用されている制度ですが、この制度についてもう一度考えてみましょう。
 この制度により贈与しても利用目的は制限されませんが、例えば2,500万円の建物を贈与した場合、建物の相続税評価額は固定資産税評価額そのものですから、例えば10年後に相続が発生した場合、10年経過後の建物の評価はかなり低い金額になります。「相続時精算課税制度」を使うと贈与時の2,500万円をそのまま他の相続財産にプラスして相続税の対象になります(贈与財産の価額は贈与時の時価です)。
 贈与を受けた資産は、ほとんど価値がなくなっていたり、消滅したりして無くしていても無くした財産に相続税はかかります。納税資金を何処から捻出するのか計画しておく必要があります。
比較的はっきりしているのは、富裕層には不向きな制度だといえます。「相続時精算課税制度」を選択して行う贈与金額は、将来必ず相続税の対象になるため、生前贈与して身軽になって相続税を減らすという「相続税の軽減効果」はありません。税金のことを心配せずにまとまった金額の生前贈与ができるということです。
UP↑

野村税務会計事務所
〒250−0874 神奈川県 小田原市 鴨宮 342−5 勝素ビル201
Tel.0465-47-2071/Fax.0465-45-6363
e-mail:info@nomura-tax.jp



| 起業家支援 | | 環境経営 | | 成年後見制度 | | 相 続 | | 遺 言 |
| 贈 与 | | 不動産コンサルティング | | 環境ボランティア | | 事務所概要 |