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相 続
 相続税は、相続財産総額から基礎控除〔3,000万円+(600万円×相続人数)〕が控除されます。さらに控除されるものに、借金や葬式費用等の債務控除、非課税財産として保険金等があります。
税額控除では、配偶者税額軽減、未成年者控除、障害者控除等があります。
  死亡保険金に係る非課税:500万円×法定相続人数
  配偶者税額軽減:配偶者の法定相続分または1万6千万円の
  いずれか大きい金額に対応する税額
  未成年者控除:20歳に達するまでの年数×10万円
  障害者控除:85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)
相続税の速算
法定相続人の
取得金額
平成26年12月31日以前 平成27年1月1日〜
税率(%) 控除額(万円) 税率(%) 控除額(万円)
1,000万円以下 10 10
3,000万円以下 15 50 15 50
5,000万円以下 20 200 20 200
1億円以下 30 700 30 700
2億円以下 40 1,700 40 1,700
3億円以下 45 2,700
6億円以下 50 4,700 50 4,200
6億円超 55 7,200
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遺産分割について
 ある人の死亡によりその人が所有していた財産は、相続人全員の共有財産となり、この財産をどのように配分するかを決めることを遺産分割といいます。法律では法定相続分といって法律の規定がありますが、相続人全員が了解すればどのような分割をしようと構わないということになります。
 遺産分割の方法には主なものとして次のように3つあります。
現物分割:誰がどの財産を取得するか決めます。現金や株式のような財産は分割しやすいのですが、不動産の場合は、大きさや形状にもよりますが難しいことが多いです。
換価分割:財産を金銭に換えて、相続分に応じて分配する方法です。財産が不動産一つだけというように分割が難しい場合に用います。
代償分割:農家や事業家に多いのですが、後継者が大部分を継いで、他の相続人には代わりに金銭などを支払います。農家を例に考えてみるとわかりやすいですね。限りある田んぼや畑を兄弟で分けたら、誰しも事業として成り立ちません。そのような場合は金銭で解決することになります。
遺留分について
 遺留分とは、一口でいえば相続人の最低限の分け前です。遺言で一人に全部を相続させると書いてあって、その他の相続人は何も貰えないというのは可愛そうです。そこで遺留分というものがあります。
 遺留分は民法に規定があり、配偶者・子は法定相続分の1/2、親だけの直系尊属の場合は1/3、兄弟姉妹の場合は遺留分はありません。
 例えば、兄弟2人が相続人で、遺言で兄に全部と書いてあった場合、法定相続分は1/2で、遺留分はさらにその1/2の1/4が遺留分となります。
遺留分減殺請求
 弟は、減殺請求の手続きをすれば、遺留分として取り戻すことができます。請求するかしないかは弟の自由です。通常は親の意思だからと言って、簡単にあきらめることはしないでしょうけど、あきらめきれない場合は、遺留分の減殺請求をします。相続の開始を知った日から1年以内に請求することになります。
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野村税務会計事務所
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